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動産・債権譲渡登記規則平成十年法務省令第三十九号

第5条(帳簿)

登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 一 受付帳 二 登記申請書類つづり込み帳 三 証明書交付申請書等つづり込み帳 四 登記関係帳簿保存簿 五 登記事務日記帳 六 登記事項概要証明書等用紙管理簿 七 決定原本つづり込み帳 八 審査請求書類等つづり込み帳 九 再使用証明申出書類つづり込み帳 十 登録免許税関係書類つづり込み帳 十一 記録不能通知書つづり込み帳 十二 統計表つづり込み帳 十三 雑書つづり込み帳 2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。 一 登記申請書類つづり込み帳 登記申請書及びその添付書面、許可書、取下書その他附属書類 二 証明書交付申請書等つづり込み帳 登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面(登記事項証明書の交付の申請書に係るものに限る。) 三 決定原本つづり込み帳 申請を却下した決定に係る決定書の原本 四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類 五 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類 六 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。) 七 記録不能通知書つづり込み帳 記録不能通知書(法第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は令第四条第二項、第十二条第二項(令第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第一項の通知に係る記録をすることができない旨の通知書をいう。) 八 統計表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表 九 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類 3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 登記関係帳簿保存簿 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイルを除く一切の登記関係帳簿の保存状況 二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項 三 登記事項概要証明書等用紙管理簿 登記事項概要証明書及び登記事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項 4 次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は令第七条第一項の電磁的記録媒体(以下「記録等」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 一 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルの記録(次号及び第三号の記録を除く。) 永久 二 閉鎖登記ファイルの記録 閉鎖した日から十年間 三 閉鎖した登記事項概要ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間 四 受付帳の記録 当該年度の翌年から五年間 五 登記申請書等 受付の日から五年間 六 令第七条第一項及び第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録 受付の日から一年間 七 登記申請事件以外の事件の申請書類 受付の日から一年間 八 登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間 九 登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間 十 登記事項概要証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間 十一 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から五年間 十二 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間 十三 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間 十四 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間 十五 記録不能通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間 十六 統計表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間 十七 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間