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動産・債権譲渡登記規則平成十年法務省令第三十九号

第12の2条(電子情報処理組織による提供方法等)

令第七条第五項に規定する方法は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法とする。 ただし、当該方法は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。 2 令第七条第五項の法務省令で定める事項は、二次元コード又は事前提供番号とする。 3 令第七条第五項の登記申請書の提出は、当該申請書に記載された前項の事項により特定される令第七条第五項の情報が登記所に提供された日から起算して二週間以内にされなければならない。

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なし