動産・債権譲渡登記規則平成十年法務省令第三十九号
第26条(登記申請の方法)
第二十四条第一項の規定により同項第一号に掲げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報に商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信しなければならない。 一 令第七条第二項各号に掲げる事項 二 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請にあっては、令第七条第三項第二号及び第三号に掲げる事項 三 延長登記又は抹消登記の申請にあっては、令第七条第六項各号に掲げる事項
2 申請人等が前項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、第十二条第二項に規定する事項に係る情報を併せて送信することができる。 この情報には、前項に規定する措置を講じなければならない。
3 代理人によって第一項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が同項に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。
4 申請人等は、前三項の情報を送信するときは、当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 一 商業登記規則第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書 三 その他当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5 前項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。
6 延長登記又は抹消登記の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。
7 第一項の規定による申請については、令第八条第一号及び第十三条第一項第一号から第四号までの規定は、適用しない。