動産・債権譲渡登記規則平成十年法務省令第三十九号
第30条(登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供)
第二十八条第一項の規定による登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求があった場合において、申請人等が当該登記事項概要証明書又は当該登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を求めるときは、登記官は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
2 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と申請人等の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を受けることを希望する旨の法務大臣の定めるところにより行う届出とする。