投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則平成十年法務省令第四十七号 第1条(趣旨) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「投資組合法」という。)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号。以下「事業組合法」という。)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。