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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則平成十年法務省令第四十七号

第4条(添付書面)

投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。 ただし、その書面を当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。 2 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。 ただし、その書面を当該有限責任事業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。