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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則平成十年法務省令第四十七号

第7条

投資事業有限責任組合契約の効力の発生の登記又は無限責任組合員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。 一 投資事業有限責任組合の無限責任組合員が自然人である場合 投資組合法第二十七条の組合契約書又は投資組合法第二十八条の書面(次号において「投資事業有限責任組合契約書等」という。)に押印した無限責任組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書 二 投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合 次のイ及びロに掲げる書面 イ 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面 ロ 投資事業有限責任組合契約書等に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。) 三 投資事業有限責任組合の無限責任組合員が有限責任事業組合である場合 次のイ及びロに掲げる書面 イ 登記所が作成した当該有限責任事業組合の登記事項証明書 ロ 投資事業有限責任組合契約書等に押印した当該有限責任事業組合の組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該有限責任事業組合の組合員(当該組合員が法人である場合にあっては、当該組合員の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。) 2 有限責任事業組合契約の効力の発生の登記又は組合員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。 一 有限責任事業組合の組合員が自然人である場合 事業組合法第六十七条第一号の組合契約書又は事業組合法第六十八条第一項の登記事項の変更を証する書面(次号において「有限責任事業組合契約書等」という。)に押印した組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書 二 有限責任事業組合の組合員が法人である場合 有限責任事業組合契約書等に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。) 3 有限責任事業組合契約の効力の発生の登記(法人である組合員がある場合に限る。)、法人である組合員の加入による変更の登記又は法人である組合員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、事業組合法第六十七条第三号ハ若しくは第六十八条第二項の当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面又は同条第一項の登記事項の変更を証する書面の当該組合員の職務を行うべき者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

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なし