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日本銀行法施行規則平成十年大蔵省令第三号

第3条(代理店の設置等の認可の申請)

日本銀行は、法第七条第三項の規定による代理店の設置又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 設置又は廃止をしようとする代理店の業務を取り扱う者の名称を記載した書類 三 代理店の設置をしようとする場合には、その業務を取り扱う者の施設の位置、当該代理店の業務の内容及び営業日その他の参考となるべき事項を記載した書類

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なし