外国為替の取引等の報告に関する省令平成十年大蔵省令第二十九号
第36条
令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。 一 第一条第一項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法 二 第一条第二項第一号ニかっこ書きに規定する支払等 当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法 二の二 第十三条第五項に規定する資本取引の媒介等 当該媒介等をした資本取引が行われた日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法 三 第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第一項に規定する取引の合計額、第十四条第五項第二号に規定する債権の残高の額又は第二十二条第一項に規定する取引若しくは行為の合計額 当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第二号に規定する方法により換算する方法 四 第三十二条第一項に規定する債権の額の月末における残高の額 当該債権の額の月末における残高について、前条第一号に規定する方法により換算する方法