保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令平成十年大蔵省令第百二十四号
第1の10条(保険契約の移転等の公告の付記事項)
法第二百五十一条第一項及び第二百五十五条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一条の六の二第一項に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別 二 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。) イ 第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等についての同条第二項の適用に関する事項 ロ 責任準備金、予定利率その他の契約条件の変更と保険契約者(保険金その他の給付金を受け取るべき者を含む。)の保険金、返戻金その他の給付金に係る権利の変更との関係に関する事項(当該関係を図示したものを含む。) 三 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由