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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令平成十年大蔵省令第百二十四号

第6条(役員の選任及び解任の認可の申請)

機構は、法第二百六十五条の十五第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴 二 選任又は解任しようとする理由 三 選任又は解任をした総会の議事の経過

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なし