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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
平成十年大蔵省令第百二十四号
第10条
(委員会の委員の欠格事由)
法第二百六十五条の十六(役員の欠格事由)の規定は、委員会の委員について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
第44条
(借入先の金融機関)
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