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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令平成十年大蔵省令第百二十四号

第50の11条(法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

第五十条の五の規定は、法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。 この場合において、第五十条の五第五項中「法第二百七十条の三第二項第二号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第十七条(第一項を除く。)及び第十七条の二の規定、規則第二編第二章第二節第二款第一目の規定中のれんに関する規定(規則第二十四条の規定を含む。)、会社更生法施行規則(平成十五年法務省令第十四号)第一条第三項前段の規定又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第四条第三項前段の規定により当該破綻たん保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻たん保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)」とあるのは「法第二百七十条の五第二項第二号に掲げる額」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし