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投資者保護基金に関する命令平成十年大蔵省令第百二十五号

第3条(補償対象債権の評価方法)

法第七十九条の五十六第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 補償対象債権に係る顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)が金銭である場合 当該顧客資産の金額 二 補償対象債権に係る顧客資産が金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この号及び第四条の二第一項第一号において同じ。)に上場されている有価証券である場合 投資者保護基金(以下「基金」という。)が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び第四条の二第一項第二号において同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又はその日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、基金が指定するもの。第四条の二第一項第一号において同じ。)に基づき算出した金額 三 補償対象債権に係る顧客資産が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号及び第四条の二第一項第二号において同じ。)である場合 基金が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。以下この号及び第四条の二第一項第二号において同じ。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に認可金融商品取引業協会が公表した最終価格。第四条の二第一項第二号において同じ。)に基づき算出した金額 四 補償対象債権に係る顧客資産が前三号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合 基金が法第七十九条の五十五第一項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額 2 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に係る有価証券の売付代金である金銭であって、当該信用取引に際して金融商品取引業者が顧客に供与した信用に係る債権の担保として提供されている金銭の額については、前項第一号に規定する顧客資産の金額の算出に当たっては、控除するものとする。

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なし