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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則平成十年総理府・大蔵省令第四十八号

第3条(一括清算対象財産)

法第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券その他の金融庁長官が定める財産(二以上の担保権が設定されているものを除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし