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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則平成十年文部省令第四十三号

第4条(登録等の通知)

文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知書により通知するものとする。 2 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録通知書により通知するものとする。