理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号 第10条(業務停止に関する通知) 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の内容及び処分を行った年月日