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理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号

第13条(試験の免除)

筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した理容師試験に引き続いて行われる次回の理容師試験に限り、その合格した試験を免除する。 2 美容師法第三条の規定により美容師の免許を受けた者については、その申請により、理容技術理論を除く筆記試験を免除する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし