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理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号

第17条(合格証明書の交付及び手数料)

理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。

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なし