理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号 第1条(この省令の趣旨) 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第三条第三項に規定する理容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。