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理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号

第4の2条(同時授業に関する特例)

理容師養成施設は、入所者の数(第三条第一項第八号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。)が前年又は前々年のいずれか一方の年において十五人未満であり、かつ、他方の年において二十人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目については、当該各号に掲げる美容師養成施設の教科課目と同時授業(設立者を同じくする理容師養成施設及び美容師養成施設において、養成課程の別を同じくする当該理容師養成施設の生徒及び当該美容師養成施設の生徒が、いずれの施設にも勤務する教員から、同時に授業を受けることをいう。以下同じ。)を行うことができる。 一 理容師養成施設の関係法規・制度 美容師養成施設の関係法規・制度 二 理容師養成施設の衛生管理 美容師養成施設の衛生管理 三 理容師養成施設の保健 美容師養成施設の保健 四 理容師養成施設の香粧品化学 美容師養成施設の香粧品化学 五 理容師養成施設の文化論 美容師養成施設の文化論 六 理容師養成施設の運営管理 美容師養成施設の運営管理 七 理容師養成施設の選択課目 美容師養成施設の選択課目(同時授業を行うことが可能な課目に限る。) 2 前項の規定により理容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第一項第一号ヘ 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること 同時授業を行う美容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、美容修得者課程の教科課目と美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第一条の二に規定する理容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、理容師養成施設の教員であること 第四条第一項第一号チ こと こと。ただし、同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない 第四条第一項第二号ロ 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること 同時授業を行う美容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、美容修得者課程の教科課目と美容師養成施設指定規則第一条の二に規定する理容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、理容師養成施設の教員であること 別表第二 定員 (定員+同時授業を行う美容師養成施設の定員) 別表第三衛生管理保健の項 理容師 理容師又は美容師(同時授業を行う場合に限る。)

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なし