理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号 第7条(指定養成施設廃止後の書類の保存) 指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。