HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号

第10条(業務停止に関する通知)

美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の内容及び処分を行った年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし