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美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号

第11条(法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)

法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第四項第一号又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項第三号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。 ただし、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第十一条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者については、昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得するものにあっては一年、通信課程において知識及び技能を修得するものにあっては一年六月とする。

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なし