美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号 第17条(合格証明書の交付及び手数料) 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。