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美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号

第17の2条(手数料の納入方法)

第十五条第一項の出願又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし