HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号

第23条(講習会の指定基準)

美容師法第十二条の三第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。 一 次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。 科目 時間 公衆衛生 四時間 美容所の衛生管理 十四時間 二 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。 イ 医師 ロ 歯科医師 ハ 薬剤師 ニ 獣医師 ホ イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者 三 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。 四 前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし