HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
美容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第八号

第11条(報告の徴収及び指示)

指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。 2 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。

この条文が引く先 0

なし