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美容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第八号

第12条(指定の取消し)

指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設が第三条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第五条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。 2 第六条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし