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精神保健福祉士法施行規則平成十年厚生省令第十一号

第6条(試験科目の免除)

社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第一号から第十号まで、第十三号及び第十五号に定める科目を免除する。

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なし