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精神保健福祉士法施行規則平成十年厚生省令第十一号

第7条(精神保健福祉士試験の受験手続き)

精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第九条において同じ。)に提出しなければならない。 2 前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。