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精神保健福祉士法施行規則平成十年厚生省令第十一号

第15条(変更登録等の手数料の納付)

国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十三条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。