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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年厚生省令第六十一号

第5条(計画段階配慮事項の選定)

第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、第一種最終処分場事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種最終処分場事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。 2 第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。 一 第一種最終処分場事業に係る工事の実施(第一種最終処分場事業の一部として、第一種最終処分場事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。) 二 第一種最終処分場事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する最終処分場の廃止までの間に行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって第一種最終処分場事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。) 3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 大気環境 (1) 大気質 (2) 騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。) (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素 ロ 水環境 (1) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。) (2) 水底の底質 (3) 地下水の水質及び水位 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素 ハ 土壌に係る環境その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。) (1) 地形及び地質 (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態系 三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 景観 ロ 人と自然との触れ合いの活動の場 四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物(当該第一種最終処分場事業に係る最終処分場において処分する廃棄物を除く。)をいう。以下同じ。) ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ。) 五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 放射線の量 4 第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、第一項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。 この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。 また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。 5 第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、第一項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第一項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。