廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年厚生省令第六十一号
第27条(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)
事業者は、対象最終処分場事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。 また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。
2 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
3 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。