廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年厚生省令第六十一号 第36条(報告書作成に関する指針) 対象最終処分場事業に係る法第三十八条の二第一項の報告書の作成については、次条及び第三十八条に定めるところにより行うものとする。