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言語聴覚士法施行規則平成十年厚生省令第七十四号

第1条(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。