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言語聴覚士法施行規則平成十年厚生省令第七十四号

第9条(規定の適用等)

法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が言語聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条、第六条第一項、第二項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条第一項及び第六条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。 2 前項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。

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なし