HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
言語聴覚士法施行規則
平成十年厚生省令第七十四号
第11条
(試験施行期日等の公告)
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
言語聴覚士法施行規則
第14条
(法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
検索