感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号
第7の2条(準用)
第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第二項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
2 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第八項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。