HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第156の76条
(名称の使用制限)
取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融商品取引法
第209条
検索