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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の76条(名称の使用制限)

取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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なし

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