感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号
第19条(書面により通知すべき事項)
法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。) 二 検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法 三 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容 四 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間
2 前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
3 法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該措置の対象となる建物又は場所 二 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容 三 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間
4 第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。