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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第19の12条(法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)

法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし