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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第23の14条(経過の報告)

法第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし