感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号 第27の12条(生産計画等の届出) 法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。