感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号 第31の14条(輸入の許可に係る製品) 法第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。