感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号 第31の47条(匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。