感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号 第31の51条(令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面) 令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一 手数料の額 二 手数料の納付期限 三 その他必要な事項