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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第156の92条
(内閣府令への委任)
第百五十六条の八十五から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第156の85条
(特定金融指標算出者の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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