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種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号

第8条(出願料の額等)

法第六条第一項の農林水産省令で定める額は、一万四千円とする。 2 出願料は、願書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし