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種苗法施行規則
平成十年農林水産省令第八十三号
第8条
(出願料の額等)
法第六条第一項の農林水産省令で定める額は、一万四千円とする。 2 出願料は、願書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
種苗法
第6条
(出願料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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