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種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号

第15条(従属品種を育成する方法)

法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 変異体の選抜 二 戻し交雑 三 遺伝子組換え 四 細胞融合(非対称融合に限る。) 五 ゲノム編集(遺伝子組換えを除く。)

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なし